令和4年1月1日以後に行う電子取引の情報については従来の書面による保存をもって電子取引データの保存に代えることはできず、データ保存が義務となります。(※1)まずは下記の2つを行いましょう。
➀取引先との間で受け渡ししている電子取引データを洗い出す
②「専用のソフトウェアを利用」する方法と、「一定のルールを定めて任意のフォルダに保存」のどちらを選ぶか検討する
電子取引データで取り扱う請求書や領収書等は、自社の経理業務と密接に関わっています。このため、電子取引データの専用ソフトウェアを導入した結果、経理業務の負担が増えないか、事前によく確認しましょう。なお、TKCのFXシリーズを導入されている企業は(※2)「証憑保存機能」をご利用いただくことで、電子取引にもスムーズな対応が可能となります。保存方法や対応策でお悩みの企業は「証憑保存機能」の利用をご検討ください。
(※1)令和4年度税制改正大綱において、令和5年12月31日までの2年間における電子取引に関しては、「やむを得ず保存要件を充足できなかったとしてもその保存を認める」という宥恕措置が設けられました。
(※2)「証憑保存機能」の利用にあたってはFXシリーズの導入が必要です。また、データの保存量に応じて保管料が発生します。